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2019.07.04 試験

更新:

教育訓練給付金について

みなさん、こんにちは。

株式会社パレットリンク キャリアコンサルタントの澤田 有賀里です。

これまで3回にわたり「キャリアコンサルタントになるために」というテーマについてお伝えしてきましたが、今回は最終回としてキャリアコンサルタント資格取得の給付金制度について触れたいと思います。

  1. キャリアコンサルタントになるためには
  2. 面接試験の合格基準と試験対策
  3. 面接試験当日のマル秘テクニック
  4. 教育訓練給付金について

専門実践教育訓練給付金とは?

この制度は、資格取得したら必ず受給できるものではなく、厚生労働省が指定する教育訓練、つまり国家資格キャリアコンサルタント受験資格を取得するための講座を受講した場合に適応される給付金です。

これを「専門実践教育訓練給付金」と呼び、働く人の主体的で、中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。

この制度には支給の対象者および支給には条件がありますので、確認をしてきましょう。

出典厚生労働省“専門実践教育訓練の給付金のご案内

支給対象者

支給対象者は、以下の2つのケースです。
①雇用保険の被保険者(在職中)で、専門実践教育訓練の受講開始日までの間に被保険者期間が2年以上ある方です。

②雇用保険の被保険者であった方(離職中)
受講開始日が、離職日翌日以降1年以内かつ、被保険者期間が2年以上ある方です。

①、②ともに過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合は、3年以上の被保険者期間が必要です。

支給額

・受講中
実際に支払った教育訓練経費(入学料+受講料の合計)×50%に相当する額がハローワークから支給されます。

・修了後
定められた資格を取得し、かつ修了した日の翌日から1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された又は既に雇用されている場合には、教育訓練経費×20%に相当する額が追加支給されます。

受講中および修了後の支給額は、4,000円以上であること、年間の上限額がそれぞれ定められています。

支給申請手続き

まず訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングを受け、就業の目標、ジョブ・カードを作成します。

その後、ハローワークなどで配布されている「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票」とジョブ・カードを一緒にご自分が住んでいる市町村を管轄するハローワークに提出をします。

在職者の場合は、訓練前キャリアコンサルティングを受けず、勤務先で専門実践教育訓練の受講が承認されたことを証明する書類の提出によって代用することも可能です。

ここまでが受講前の手続きで、原則、受講開始日の1か月前までに終える必要があります。

教育訓練の受講中と受講終了後は、教育訓練実施校が用意する支給申請書と必要書類をそれぞれ決められた期日までにハローワークへ提出します。

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手続きの注意点

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