こんにちは。
株式会社パレットリンク キャリアコンサルタントの澤田 有賀里です。
今回は、キャリアコンサルタントの守秘義務をテーマにしたいと思います。
守秘義務とは
私たちキャリアコンサルタントは、コンサルティング中に様々な情報を知り得る可能性があります。
相談者の個人情報をはじめ、家族構成、勤務先の情報、企業戦略、職場の人間関係などで、人には言えない内容も多く含まれます。
このような業務上知り得た情報は、全て守秘義務の対象です。
守秘義務とは、「業務上・職務上知り得た情報を他に漏らしてはいけない」という義務です。
キャリアコンサルタント資格を規定している職業能力開発促進法にも
「業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。キャリアコンサルタントでなくなった後についても同様とする」と定められています。
また守秘義務は、相談者に安心して相談してもらうため、信頼関係構築の面からも非常に重要です。
そして対象の範囲は少し狭くなりますが、個人の権利・利益を保護することを目的としている個人情報保護法の観点からも考えなくてはいけません。
では、どのように知り得た情報を管理したらいいのでしょうか。
まずは、面談記録の保管方法です。どのように記録しているかにもよりますが(紙なのか、データなのか)、もし紙に記録しキャビネットに保管をする場合、使用時以外は鍵をかける、外部への持ち出しを禁止するなどの厳重な管理ができているのかを確認する必要があり、保管期限と破棄方法の管理も必要です。
加えて事例検討や研究発表の際には、イニシャル等を用いて資料作成するなど、個人が特定できないような対処法を取る必要があります。
守秘義務の例外
守秘義務についてお話をしてきましたが、守秘義務の例外があります。
それは、相談者の秘密を守ること以上の損害が想定される場合です。具体的には、自傷行為や他者への被害が想定され、明確に切迫した危険が存在する、またはその危険が予測できる場合です。
必要に応じて医療機関などの関係機関との間で情報共有をすることがあります。
そのような場合でも最大限、相談者やご家族に納得いただけるように働きかける必要があります。
コンサルティング業務を開始する際に、守秘義務および守秘義務の例外について相談者にしっかりと伝えておくこともとても大切なことです。
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